労働関係調整法

# 昭和二十一年法律第二十五号 #
略称 : 労調法  労働三法 

第四十条

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号による改正

1項

第三十八条の規定の違反があつた場合においては、その違反行為について責任のある使用者 若しくは その団体、労働者の団体 又は その他の者 若しくは その団体は、これを二十万円以下の罰金に処する。

○2項

前条第二項から 第四項までの規定は、前項の場合に準用する。


この場合において

同条第三項
十万円」とあるのは、
二十万円」と

読み替へるものとする。