この法律は、平成十四年七月一日から施行する。
労働関係調整法
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昭和二十一年法律第二十五号
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略称 : 労調法
労働三法
附 則
平成一四年五月三一日法律第五四号
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第六十九号による改正
最終編集日 :
2023年 01月13日 22時47分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二十九条 @ 経過措置
この法律の施行前に旧法令の規定により海運監理部長等に対してした申請、届出 その他の行為(以下「申請等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、新法令の規定により相当の運輸監理部長等に対してした申請等とみなす。
# 第三十条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。