この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。
労働関係調整法
#
昭和二十一年法律第二十五号
#
略称 : 労調法
労働三法
附 則
昭和五九年五月八日法律第二五号
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第六十九号による改正
最終編集日 :
2023年 01月13日 22時47分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
# 第二十四条 @ 経過措置
この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、支局長等 又は陸運局長に対してした申請、届出 その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令(支局長等に対してした申請等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律 若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長 又は海運支局長等に対してした申請等とみなす。