この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。
労働関係調整法
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昭和二十一年法律第二十五号
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略称 : 労調法
労働三法
附 則
昭和五五年一一月一九日法律第八五号
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第六十九号による改正
最終編集日 :
2023年 01月13日 22時47分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二十一条 @ 経過措置
この法律の施行前にこの法律による改正に係る国の機関に対してした申請、届出 その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律 若しくはこれに基づく命令の規定により又は これらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関に対してした申請等とみなす。