この法律は、昭和六十三年十月一日から施行する。ただし、次条第二項 及び附則第七条の規定は、公布の日から施行する。
労働関係調整法
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昭和二十一年法律第二十五号
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略称 : 労調法
労働三法
附 則
昭和六三年六月一四日法律第八二号
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第六十九号による改正
最終編集日 :
2023年 01月13日 22時47分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第五条 @ 中央労働委員会がした処分等に関する経過措置
この法律の施行前にこの法律による改正前の労働組合法、労働関係調整法 又は国営企業労働関係法の規定により中央労働委員会 又は国営企業労働委員会がした処分 その他の行為は、政令で別段の定めをするものを除き、この法律による改正後のこれらの法律の相当規定により中央労働委員会がした処分 その他の行為とみなす。
この法律の施行の際 現にこの法律による改正前の労働組合法、労働関係調整法 又は国営企業労働関係法の規定により中央労働委員会 又は国営企業労働委員会に対してされている申請 その他の手続は、政令で別段の定めをするものを除き、この法律による改正後のこれらの法律の相当規定により中央労働委員会に対してされた手続とみなす。
# 第七条 @ 政令への委任
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。