動物の愛護及び管理に関する法律

# 昭和四十八年法律第百五号 #
略称 : 動管法  動物愛護法 

第三十七条の三 # 動物愛護管理担当職員

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

都道府県等は、条例で定めるところにより、動物の愛護 及び管理に関する事務を行わせるため、動物愛護管理員等の職名を有する職員(次項 及び第三項 並びに第四十一条の四において「動物愛護管理担当職員」という。)を置く。

2項

指定都市、中核市 及び第三十五条第一項の政令で定める市以外の市町村(特別区を含む。)は、条例で定めるところにより、動物の愛護 及び管理に関する事務を行わせるため、動物愛護管理担当職員を置くよう努めるものとする。

3項

動物愛護管理担当職員は、その地方公共団体の職員であつて獣医師等動物の適正な飼養 及び保管に関し専門的な知識を有するものをもつて充てる。