動物の愛護及び管理に関する法律

# 昭和四十八年法律第百五号 #
略称 : 動管法  動物愛護法 

第三十七条の二 # 動物愛護管理センター

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

都道府県等は、動物の愛護 及び管理に関する事務を所掌する部局 又は当該都道府県等が設置する施設において、当該部局 又は施設が動物愛護管理センターとしての機能を果たすようにするものとする。

2項

動物愛護管理センターは、次に掲げる業務(中核市 及び第三十五条第一項の政令で定める市にあつては、第四号から 第六号までに掲げる業務に限る)を行うものとする。

一 号

第一種動物取扱業の登録、第二種動物取扱業の届出 並びに第一種動物取扱業 及び第二種動物取扱業の監督に関すること。

二 号

動物の飼養 又は保管をする者に対する指導、助言、勧告、命令、報告の徴収 及び立入検査に関すること。

三 号

特定動物の飼養 又は保管の許可 及び監督に関すること。

四 号

犬 及び猫の引取り、譲渡し等に関すること。

五 号

動物の愛護 及び管理に関する広報 その他の啓発活動を行うこと。

六 号

その他 動物の愛護 及び適正な飼養のために必要な業務を行うこと。