動物の愛護及び管理に関する法律

# 昭和四十八年法律第百五号 #
略称 : 動管法  動物愛護法 

第三十九条の三 # マイクロチップ装着証明書

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

獣医師は、前条の規定により犬 又は猫にマイクロチップを装着しようとする者の依頼を受けて当該犬 又は猫にマイクロチップを装着した場合には、当該マイクロチップの識別番号 その他環境省令で定める事項を記載した証明書(次項 及び第三十九条の五第三項において「マイクロチップ装着証明書」という。)を当該犬 又は猫の所有者に発行しなければならない。

2項
マイクロチップ装着証明書の様式 その他の必要な事項は、環境省令で定める。