動物の愛護及び管理に関する法律

# 昭和四十八年法律第百五号 #
略称 : 動管法  動物愛護法 

第三十九条の九 # 都道府県等の指導及び助言

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

都道府県等は、第三十九条の二から 前条までに規定する措置が適切になされるよう、 犬 又は猫の所有者に対し、必要な指導 及び助言を行うように努めなければならない。