都道府県等は、第三十九条の二から 前条までに規定する措置が適切になされるよう、 犬 又は猫の所有者に対し、必要な指導 及び助言を行うように努めなければならない。
動物の愛護及び管理に関する法律
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昭和四十八年法律第百五号
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略称 : 動管法
動物愛護法
第三十九条の九 # 都道府県等の指導及び助言
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正