動物の愛護及び管理に関する法律

# 昭和四十八年法律第百五号 #
略称 : 動管法  動物愛護法 

第三十九条の二 # マイクロチップの装着

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

犬猫等販売業者は、犬 又は猫を取得したときは、環境省令で定めるところにより、当該犬 又は猫を取得した日(生後九十日以内の犬 又は猫を取得した場合にあつては、生後九十日を経過した日)から三十日を経過する日(その日までに当該犬 又は猫の譲渡しをする場合にあつては、その譲渡しの日)までに、当該犬 又は猫にマイクロチップ犬 又は猫の所有者に関する情報 及び犬 又は猫の個体の識別のための情報の適正な管理 及び伝達に必要な機器であつて識別番号(個々の機器を識別するために割り当てられる番号をいう。以下同じ。)が電磁的方法(電子的方法、磁気的方法 その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により記録されたもののうち、環境省令で定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)を装着しなければならない。


ただし、当該犬 又は猫に既にマイクロチップが装着されているとき並びにマイクロチップを装着することにより当該犬 又は猫の健康 及び安全の保持上支障が生じるおそれがあるときその他の環境省令で定めるやむを得ない事由に該当するときは、この限りでない。

2項

犬猫等販売業者以外の犬 又は猫の所有者は、その所有する犬 又は猫にマイクロチップを装着するよう努めなければならない。