第三十九条の十第一項、第三十九条の十一第一項、第三十九条の十二第一項、第三十九条の十三第一項 又は第三十九条の十九の規定による指定、認可 又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
動物の愛護及び管理に関する法律
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昭和四十八年法律第百五号
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略称 : 動管法
動物愛護法
第三十九条の二十一 # 指定等の条件
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前項の条件は、当該指定、認可 又は許可に係る事項の確実な実施を図るために必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可 又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。