動物の愛護及び管理に関する法律

# 昭和四十八年法律第百五号 #
略称 : 動管法  動物愛護法 

第三十九条の二十二 # 指定登録機関がした処分等に係る審査請求

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

指定登録機関が行う登録関係事務に係る処分 又は その不作為について不服がある者は、環境大臣に対し、審査請求をすることができる。


この場合において、環境大臣は、行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号第二十五条第二項 及び第三項第四十六条第一項 及び第二項第四十七条 並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定登録機関の上級行政庁とみなす。