動物の愛護及び管理に関する法律

# 昭和四十八年法律第百五号 #
略称 : 動管法  動物愛護法 

第三十九条の二十五 # 手数料

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(指定登録機関が登録関係事務を行う場合にあつては、指定登録機関)に納めなければならない。

一 号
登録を受けようとする者
二 号
登録証明書の再交付を受けようとする者
三 号
変更登録を受けようとする者
2項

前項の規定により指定登録機関に納められた手数料は、指定登録機関の収入とする。