動物の愛護及び管理に関する法律

# 昭和四十八年法律第百五号 #
略称 : 動管法  動物愛護法 

第三十九条の二十四 # 公示

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

環境大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

一 号

第三十九条の十第一項の規定による指定をしたとき。

二 号

第三十九条の十九の規定による許可をしたとき。

三 号

第三十九条の二十の規定により指定を取り消し、又は登録関係事務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき。

四 号

前条第二項の規定により登録関係事務の全部 若しくは一部を自ら行うこととするとき又は自ら行つていた登録関係事務の全部 若しくは一部を行わないこととするとき。