次の各号に掲げる者は、その所有する犬 又は猫について、当該各号に定める日から三十日を経過する日(その日までに当該犬 又は猫の譲渡しをする場合にあつては、その譲渡しの日)までに、環境大臣の登録を受けなければならない。
第三十九条の二第一項 又は第二項の規定によりその所有する犬 又は猫にマイクロチップを装着した者
当該マイクロチップを装着した日
マイクロチップが装着された犬 又は猫であつて、この項の登録(以下この章において単に「登録」という。)を受けていないものを取得した犬猫等販売業者
当該犬 又は猫を取得した日