動物の愛護及び管理に関する法律

# 昭和四十八年法律第百五号 #
略称 : 動管法  動物愛護法 

第三十九条の十九 # 登録関係事務の休廃止

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項
指定登録機関は、環境大臣の許可を受けなければ、登録関係事務の全部 又は一部を休止し、又は廃止してはならない。