動物の愛護及び管理に関する法律

# 昭和四十八年法律第百五号 #
略称 : 動管法  動物愛護法 

第三十九条の十二 # 事業計画の認可等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

指定登録機関は、毎事業年度、事業計画 及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第三十九条の十第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、環境大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

指定登録機関は、毎事業年度の経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書 及び収支決算書を作成し、環境大臣に提出しなければならない。