動物の愛護及び管理に関する法律

# 昭和四十八年法律第百五号 #
略称 : 動管法  動物愛護法 

第三十九条の十五 # 帳簿の備付け等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

指定登録機関は、環境省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、 これに登録関係事務に関する事項で環境省令で定めるものを記載し、及びこれを保存しなければならない。