都道府県等(都道府県 及び指定都市、地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)その他政令で定める市(特別区を含む。以下同じ。)をいう。以下同じ。)は、犬 又は猫の引取りをその所有者から求められたときは、これを引き取らなければならない。
ただし、犬猫等販売業者から 引取りを求められた場合 その他の第七条第四項の規定の趣旨に照らして引取りを求める相当の事由がないと認められる場合として環境省令で定める場合には、その引取りを拒否することができる。
都道府県等(都道府県 及び指定都市、地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)その他政令で定める市(特別区を含む。以下同じ。)をいう。以下同じ。)は、犬 又は猫の引取りをその所有者から求められたときは、これを引き取らなければならない。
ただし、犬猫等販売業者から 引取りを求められた場合 その他の第七条第四項の規定の趣旨に照らして引取りを求める相当の事由がないと認められる場合として環境省令で定める場合には、その引取りを拒否することができる。
前項本文の規定により都道府県等が犬 又は猫を引き取る場合には、都道府県知事等(都道府県等の長をいう。以下同じ。)は、その犬 又は猫を引き取るべき場所を指定することができる。
前二項の規定は、都道府県等が所有者の判明しない犬 又は猫の引取りをその拾得者 その他の者から求められた場合に準用する。
この場合において、
第一項ただし書中
「犬猫等販売業者から 引取りを求められた場合 その他の第七条第四項の規定の趣旨に照らして」とあるのは、
「周辺の生活環境が損なわれる事態が生ずるおそれがないと認められる場合 その他の」と
読み替えるものとする。
都道府県知事等は、第一項本文(前項において準用する場合を含む。次項、第七項 及び第八項において同じ。)の規定により引取りを行つた犬 又は猫について、殺処分がなくなることを目指して、所有者がいると推測されるものについては その所有者を発見し、当該所有者に返還するよう努めるとともに、所有者がいないと推測されるもの、所有者から引取りを求められたもの 又は所有者の発見ができないものについてはその飼養を希望する者を募集し、当該希望する者に譲り渡すよう努めるものとする。
都道府県知事は、市町村(特別区を含む。)の長(指定都市、中核市 及び第一項の政令で定める市の長を除く。)に対し、第一項本文の規定による犬 又は猫の引取りに関し、必要な協力を求めることができる。
都道府県知事等は、動物の愛護を目的とする団体 その他の者に犬 及び猫の引取り又は譲渡しを委託することができる。
環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、第一項本文の規定により引き取る場合の措置に関し必要な事項を定めることができる。
国は、都道府県等に対し、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、第一項本文の引取りに関し、費用の一部を補助することができる。