動物の愛護及び管理に関する法律

# 昭和四十八年法律第百五号 #
略称 : 動管法  動物愛護法 

第三十六条 # 負傷動物等の発見者の通報措置

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

道路、公園、広場 その他の公共の場所において、疾病にかかり、若しくは負傷した犬、猫等の動物 又は犬、猫等の動物の死体を発見した者は、速やかに、その所有者が判明しているときは所有者に、その所有者が判明しないときは都道府県知事等に通報するように努めなければならない。

2項

都道府県等は、前項の規定による通報があつたときは、その動物 又は その動物の死体を収容しなければならない。

3項

前条第七項の規定は、前項の規定により動物を収容する場合に準用する。