動物の愛護及び管理に関する法律

# 昭和四十八年法律第百五号 #
略称 : 動管法  動物愛護法 

第二十二条 # 動物取扱責任者

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第一種動物取扱業者は、事業所ごとに、環境省令で定めるところにより、当該事業所に係る業務を適正に実施するため、十分な技術的能力 及び専門的な知識経験を有する者のうちから、動物取扱責任者を選任しなければならない。

2項

動物取扱責任者は、第十二条第一項第一号から 第七号の二までに該当する者以外の者でなければならない。

3項

第一種動物取扱業者は、環境省令で定めるところにより、動物取扱責任者に動物取扱責任者研修(都道府県知事が行う動物取扱責任者の業務に必要な知識 及び能力に関する研修をいう。次項において同じ。)を受けさせなければならない。

4項

都道府県知事は、動物取扱責任者研修の全部 又は一部について、適当と認める者に、その実施を委託することができる。