第一種動物取扱業者は、事業所ごとに、環境省令で定めるところにより、当該事業所に係る業務を適正に実施するため、十分な技術的能力 及び専門的な知識経験を有する者のうちから、動物取扱責任者を選任しなければならない。
動物の愛護及び管理に関する法律
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昭和四十八年法律第百五号
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略称 : 動管法
動物愛護法
第二十二条 # 動物取扱責任者
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
動物取扱責任者は、第十二条第一項第一号から 第七号の二までに該当する者以外の者でなければならない。
第一種動物取扱業者は、環境省令で定めるところにより、動物取扱責任者に動物取扱責任者研修(都道府県知事が行う動物取扱責任者の業務に必要な知識 及び能力に関する研修をいう。次項において同じ。)を受けさせなければならない。
都道府県知事は、動物取扱責任者研修の全部 又は一部について、適当と認める者に、その実施を委託することができる。