動物の愛護及び管理に関する法律

# 昭和四十八年法律第百五号 #
略称 : 動管法  動物愛護法 

第二十五条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

都道府県知事は、動物の飼養、保管 又は給餌 若しくは給水に起因した騒音 又は悪臭の発生、動物の毛の飛散、 多数の昆虫の発生等によつて周辺の生活環境が損なわれている事態として環境省令で定める事態が生じていると認めるときは、当該事態を生じさせている者に対し、必要な指導 又は助言をすることができる。

2項

都道府県知事は、前項の環境省令で定める事態が生じていると認めるときは、当該事態を生じさせている者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

3項

都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に係る措置をとらなかつた場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

4項

都道府県知事は、動物の飼養 又は保管が適正でないことに起因して動物が衰弱する等の虐待を受けるおそれがある事態として環境省令で定める事態が生じていると認めるときは、当該事態を生じさせている者に対し、期限を定めて、当該事態を改善するために必要な措置をとるべきことを命じ、又は勧告することができる。

5項

都道府県知事は、前三項の規定の施行に必要な限度において、動物の飼養 又は保管をしている者に対し、飼養 若しくは保管の状況 その他必要な事項に関し報告を求め、 又は その職員に、当該動物の飼養 若しくは保管をしている者の動物の飼養 若しくは保管に関係のある場所に立ち入り、飼養施設 その他の物件を検査させることができる。

6項

第二十四条第二項 及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

7項

都道府県知事は、市町村(特別区を含む。)の長(指定都市の長を除く)に対し、第二項から 第五項までの規定による勧告、命令、報告の徴収 又は立入検査に関し、必要な協力を求めることができる。