都道府県知事は、第十条から 第十九条まで 及び第二十一条から 前条までの規定の施行に必要な限度において、第一種動物取扱業者に対し、飼養施設の状況、その取り扱う動物の管理の方法 その他 必要な事項に関し報告を求め、 又は その職員に、当該第一種動物取扱業者の事業所 その他 関係のある場所に立ち入り、飼養施設 その他の物件を検査させることができる。
動物の愛護及び管理に関する法律
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昭和四十八年法律第百五号
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略称 : 動管法
動物愛護法
第二十四条 # 報告及び検査
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。