前条の規定による届出をした者(以下「第二種動物取扱業者」という。)は、同条第三号から 第七号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
ただし、その変更が環境省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
前条の規定による届出をした者(以下「第二種動物取扱業者」という。)は、同条第三号から 第七号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
ただし、その変更が環境省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
第二種動物取扱業者は、前条第一号 若しくは第二号に掲げる事項に変更があつたとき、又は届出に係る飼養施設の使用を廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。