動物の愛護及び管理に関する法律

# 昭和四十八年法律第百五号 #
略称 : 動管法  動物愛護法 

第二十四条の二 # 第一種動物取扱業者であつた者に対する勧告等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

都道府県知事は、第一種動物取扱業者について、第十三条第一項 若しくは第十六条第二項の規定により登録がその効力を失つたとき又は第十九条第一項の規定により登録を取り消したときは、その者に対し、これらの事由が生じた日から二年間は、期限を定めて、動物の不適正な飼養 又は保管により動物の健康 及び安全が害されること 並びに周辺の生活環境の保全上の支障が生ずることを防止するため必要な勧告をすることができる。

2項

都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

3項

都道府県知事は、前二項の規定の施行に必要な限度において、第十三条第一項 若しくは第十六条第二項の規定により登録がその効力を失い、又は第十九条第一項の規定により登録を取り消された者に対し、飼養施設の状況、その飼養 若しくは保管をする動物の管理の方法 その他 必要な事項に関し報告を求め、又は その職員に、当該者の飼養施設を設置する場所 その他関係のある場所に立ち入り、飼養施設 その他の物件を検査させることができる。

4項

前条第二項 及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。