動物の愛護及び管理に関する法律

# 昭和四十八年法律第百五号 #
略称 : 動管法  動物愛護法 

第二十四条の四 # 準用規定

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

に係る部分を除く)、除く)、除く)及びの規定は、第二種動物取扱業者について準用する。


この場合において、


第十条から 前条まで」とあるのは
及びにおいて準用するに係る部分を除く)」と、

登録」とあるのは
「届出」と、


第二十一条第一項 又は第四項」とあるのは
において準用する 又は」と、


前二項」とあるのは
」と、


第一項 又は第二項」とあるのは
」と、


第一項、第二項 及び前項」とあるのは
及び」と、


第十条から 第十九条まで及び第二十一条から 前条まで」とあるのは
並びににおいて準用するに係る部分を除く)、除く)及び除く)」と、

事業所」とあるのは
「飼養施設を設置する場所」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2項

前項に規定するもののほか、犬猫等の譲渡しを業として行う第二種動物取扱業者については、の規定を準用する。


この場合において、


所有し、又は占有する」とあるのは
「所有する」と、

所有し、若しくは占有した」とあるのは
「所有した」と、

販売 若しくは引渡し」とあるのは
「譲渡し」と

読み替えるものとする。