動物の愛護及び管理に関する法律

# 昭和四十八年法律第百五号 #
略称 : 動管法  動物愛護法 

第二十四条の四 # 準用規定

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第十六条第一項第五号に係る部分を除く)、第二十条第二十一条第三項除く)、第二十三条第二項除く)及び第二十四条の規定は、第二種動物取扱業者について準用する。


この場合において、

第二十条
第十条から 前条まで」とあるのは
第二十四条の二の二第二十四条の三 及び第二十四条の四第一項において準用する第十六条第一項第五号に係る部分を除く)」と、

登録」とあるのは
「届出」と、

第二十三条第一項
第二十一条第一項 又は第四項」とあるのは
第二十四条の四第一項において準用する第二十一条第一項 又は第四項」と、

同条第三項
前二項」とあるのは
第一項」と、

同条第四項
第一項 又は第二項」とあるのは
第一項」と、

同条第五項
第一項、第二項 及び前項」とあるのは
第一項 及び前項」と、

第二十四条第一項
第十条から 第十九条まで及び第二十一条から 前条まで」とあるのは
第二十四条の二の二第二十四条の三 並びに第二十四条の四第一項において準用する第十六条第一項第五号に係る部分を除く)、第二十一条第三項除く)及び第二十三条第二項除く)」と、

事業所」とあるのは
「飼養施設を設置する場所」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2項

前項に規定するもののほか、犬猫等の譲渡しを業として行う第二種動物取扱業者については、第二十一条の五第一項の規定を準用する。


この場合において、

同項
所有し、又は占有する」とあるのは
「所有する」と、

所有し、若しくは占有した」とあるのは
「所有した」と、

販売 若しくは引渡し」とあるのは
「譲渡し」と

読み替えるものとする。