都道府県知事は、前条第二項の規定による登録の申請があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、前条第二項第一号から 第三号まで 及び第五号に掲げる事項 並びに登録年月日 及び登録番号を第一種動物取扱業者登録簿に登録しなければならない。
動物の愛護及び管理に関する法律
#
昭和四十八年法律第百五号
#
略称 : 動管法
動物愛護法
第十一条 # 登録の実施
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
都道府県知事は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。