都道府県知事は、第十三条第一項 若しくは前条第二項の規定により登録がその効力を失つたとき、又は第十九条第一項の規定により登録を取り消したときは、当該第一種動物取扱業者の登録を抹消しなければならない。
動物の愛護及び管理に関する法律
#
昭和四十八年法律第百五号
#
略称 : 動管法
動物愛護法
第十七条 # 登録の抹消
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正