動物の愛護及び管理に関する法律

# 昭和四十八年法律第百五号 #
略称 : 動管法  動物愛護法 

第十九条 # 登録の取消し等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

都道府県知事は、第一種動物取扱業者が次の各号いずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

不正の手段により第一種動物取扱業者の登録を受けたとき。

二 号

その者が行う業務の内容 及び実施の方法が第十二条第一項に規定する動物の健康 及び安全の保持 その他 動物の適正な取扱いを確保するため必要なものとして環境省令で定める基準に適合しなくなつたとき。

三 号

飼養施設を設置している場合において、その者の飼養施設の構造、規模 及び管理の方法が第十二条第一項に規定する飼養施設の構造、規模 及び管理に関する基準に適合しなくなつたとき。

四 号

犬猫等販売業を営んでいる場合において、犬猫等健康安全計画が第十二条第一項に規定する幼齢の犬猫等の健康 及び安全の確保 並びに犬猫等の終生飼養の確保を図るため適切なものとして環境省令で定める基準に適合しなくなつたとき。

五 号

第十二条第一項第一号第二号第四号 又は第五号の二から 第九号までいずれかに該当することとなつたとき。

六 号

この法律 若しくは この法律に基づく命令 又は この法律に基づく処分に違反したとき。

2項

第十二条第二項の規定は、前項の規定による処分をした場合に準用する。