都道府県知事は、第一種動物取扱業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
不正の手段により第一種動物取扱業者の登録を受けたとき。
その者が行う業務の内容 及び実施の方法が第十二条第一項に規定する動物の健康 及び安全の保持 その他 動物の適正な取扱いを確保するため必要なものとして環境省令で定める基準に適合しなくなつたとき。
飼養施設を設置している場合において、その者の飼養施設の構造、規模 及び管理の方法が第十二条第一項に規定する飼養施設の構造、規模 及び管理に関する基準に適合しなくなつたとき。
犬猫等販売業を営んでいる場合において、犬猫等健康安全計画が第十二条第一項に規定する幼齢の犬猫等の健康 及び安全の確保 並びに犬猫等の終生飼養の確保を図るため適切なものとして環境省令で定める基準に適合しなくなつたとき。
第十二条第一項第一号、第二号、第四号 又は第五号の二から 第九号までのいずれかに該当することとなつたとき。
この法律 若しくは この法律に基づく命令 又は この法律に基づく処分に違反したとき。