動物の愛護及び管理に関する法律

# 昭和四十八年法律第百五号 #
略称 : 動管法  動物愛護法 

第十四条 # 変更の届出

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第一種動物取扱業者は、第十条第二項第四号 若しくは第三項第一号に掲げる事項の変更(環境省令で定める軽微なものを除く)をし、飼養施設を設置しようとし、又は犬猫等販売業を営もうとする場合には、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に届け出なければならない。

2項

第一種動物取扱業者は、前項の環境省令で定める軽微な変更があつた場合 又は第十条第二項各号第四号除く)若しくは第三項第二号に掲げる事項に変更(環境省令で定める軽微なものを除く)があつた場合には、前項の場合を除き、その日から三十日以内に、環境省令で定める書類を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

3項

第十条第一項の登録を受けて犬猫等販売業を営む者(以下「犬猫等販売業者」という。)は、犬猫等販売業を営むことをやめた場合には、第十六条第一項に規定する場合を除き、その日から三十日以内に、環境省令で定める書類を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

4項

第十一条 及び第十二条の規定は、前三項の規定による届出があつた場合に準用する。