この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
動物の愛護及び管理に関する法律
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昭和四十八年法律第百五号
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略称 : 動管法
動物愛護法
附 則
平成一一年一二月二二日法律第二二一号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 04月30日 18時22分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 検討
政府は、この法律の施行後五年を目途として、国、地方公共団体等における動物の愛護 及び管理に関する各種の取組の状況等を勘案して、改正後の動物の愛護 及び管理に関する法律の施行の状況について検討を加え、動物の適正な飼養 及び保管の観点から 必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
# 第三条 @ 施行前の準備
改正後の第十一条第一項の基準の設定 及び改正後の第十五条第一項の事態の設定については、内閣総理大臣は、この法律の施行前においても動物保護審議会に諮問することができる。
# 第四条 @ 経過措置
この法律の施行の際 現に改正後の第八条第一項に規定する飼養施設を設置して同項に規定する動物取扱業を営んでいる者は、当該飼養施設を設置する事業所ごとに、この法律の施行の日から 六十日以内に、総理府令で定めるところにより、同条第二項に規定する書類を添付して、同条第一項各号に掲げる事項を都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、その長とする。)に届け出なければならない。
前項の規定による届出をした者は、改正後の第八条第一項の規定による届出をした者とみなす。
第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
法人の代表者 又は 法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して同項の刑を科する。