この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条 及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
動物の愛護及び管理に関する法律
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昭和四十八年法律第百五号
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略称 : 動管法
動物愛護法
附 則
平成一七年六月二二日法律第六八号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 04月30日 18時22分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 施行前の準備
環境大臣は、この法律の施行前においても、この法律による改正後の動物の愛護 及び管理に関する法律(以下「新法」という。)第五条第一項から 第三項まで及び第四十三条の規定の例により、動物の愛護 及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針を定めることができる。
環境大臣は、前項の基本的な指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
第一項の規定により定められた基本的な指針は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において新法第五条第一項 及び第二項の規定により定められた基本指針とみなす。
# 第三条
新法第十二条第一項、第二十一条第一項 及び第二十七条第一項第一号の基準の設定については、環境大臣は、この法律の施行前においても、中央環境審議会の意見を聴くことができる。
# 第四条 @ 経過措置
この法律の施行の際 現に新法第十条第一項に規定する動物取扱業(以下単に「動物取扱業」という。)を営んでいる者(次項に規定する者 及びこの法律による改正前の動物の愛護 及び管理に関する法律(以下「旧法」という。)第八条第一項の規定に違反して同項の規定による届出をしていない者(旧法第十四条の規定に基づく条例の規定に違反して同項の規定による届出に代わる措置をとっていない者を含む。)を除く。)は、施行日から 一年間(当該期間内に新法第十二条第一項の規定による登録を拒否する処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、新法第十条第一項の登録を受けないでも、引き続き当該業を営むことができる。その者がその期間内に当該登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録 又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
前項の規定は、この法律の施行の際 現に動物の飼養 又は保管のための施設を設置することなく動物取扱業を営んでいる者について準用する。この場合において、同項中「引き続き当該業」とあるのは、「引き続き動物の飼養 又は保管のための施設を設置することなく当該業」と読み替えるものとする。
第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定により引き続き動物取扱業を営むことができる場合においては、その者を当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、その長とする。次条第三項において同じ。)の登録を受けた動物取扱業者とみなして、新法第十九条第一項(登録の取消しに係る部分を除く。)及び第二項、第二十一条、第二十三条第一項 及び第三項 並びに第二十四条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
# 第五条
この法律の施行の際 現に旧法第十六条の規定に基づく条例の規定による許可を受けて新法第二十六条第一項に規定する特定動物(以下単に「特定動物」という。)の飼養 又は保管を行っている者は、施行日から 一年間(当該期間内に同項の許可に係る申請について不許可の処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、同項の許可を受けないでも、引き続き当該特定動物の飼養 又は保管を行うことができる。その者がその期間内に当該許可の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について許可 又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。
前項の規定は、同項の規定により引き続き特定動物の飼養 又は保管を行うことができる者が当該特定動物の飼養 又は保管のための施設の構造 又は規模の変更(環境省令で定める軽微なものを除く。)をする場合 その他環境省令で定める場合には、適用しない。
第一項の規定により引き続き特定動物の飼養 又は保管を行うことができる場合においては、その者を当該特定動物の飼養 又は保管のための施設の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けた者とみなして、新法第三十一条、第三十二条(第三十一条の規定に係る部分に限る。)及び第三十三条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
# 第六条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第七条 @ 政令への委任
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。
# 第八条 @ 条例との関係
地方公共団体の条例の規定で、新法第三章第二節 及び第四節で規制する行為で新法第六章で罰則が定められているものを処罰する旨を定めているものの当該行為に係る部分については、この法律の施行と同時に、その効力を失うものとする。
前項の規定により条例の規定がその効力を失う場合において、当該地方公共団体が条例で別段の定めをしないときは、その失効前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。
# 第九条 @ 検討
政府は、この法律の施行後五年を目途として、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。