この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
動物の愛護及び管理に関する法律
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昭和四十八年法律第百五号
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略称 : 動管法
動物愛護法
附 則
平成二五年六月一二日法律第三七号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 04月30日 18時22分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第一条中絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第一条、第二条第一項、第四十七条第二項 及び第五十三条の改正規定 並びに附則第五条、第六条 及び第九条の規定 公布の日