この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条 及び附則第十二条の規定は、公布の日から施行する。
動物の愛護及び管理に関する法律
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昭和四十八年法律第百五号
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略称 : 動管法
動物愛護法
附 則
平成二四年九月五日法律第七九号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 04月30日 18時22分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 施行前の準備
この法律による改正後の動物の愛護 及び管理に関する法律(以下「新法」という。)第十二条第一項 及び第二十四条の四において準用する第二十一条第一項の基準の設定 並びに第二十五条第三項の事態の設定については、環境大臣は、この法律の施行前においても、中央環境審議会の意見を聴くことができる。
# 第三条 @ 経過措置
この法律の施行の際 現にこの法律による改正前の動物の愛護 及び管理に関する法律(以下「旧法」という。)第十条第一項の登録を受けている者は、当該登録に係る業務の範囲内において、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)に新法第十条第一項の登録を受けたものとみなす。
前項の規定により新法第十条第一項の登録を受けたものとみなされる者のうちこの法律の施行の際 現に同条第三項に規定する犬猫等販売業を営んでいる者は、施行日から起算して三月以内に、環境省令で定めるところにより、同項各号に掲げる事項を記載した書類を都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、その長とする。附則第八条第一項において同じ。)に届け出なければならない。
前項の規定による届出は、新法第十四条第一項の規定によりされたものとみなして、同条第四項の規定を適用する。
第二項の規定に違反した者は、新法第十四条第一項の規定に違反した者とみなして、新法第十九条第一項第六号の規定を適用する。
# 第四条
旧法第十条第一項の登録(旧法第十三条第一項の登録の更新を含む。)の申請をした者(登録の更新にあっては、この法律の施行後に旧法第十三条第三項に規定する登録の有効期間が満了する者を除く。)の当該申請に係る登録の基準については、なお従前の例による。
# 第五条
新法第十三条の規定の適用については、この法律の施行の際 現に旧法第十条第一項の登録を受けている者は、附則第三条第一項の規定にかかわらず、その登録を受けた日において、新法第十条第一項の登録を受けたものとみなす。
# 第六条
この法律の施行の際 現に旧法第十条第一項の登録を受けている者 又は この法律の施行前にした登録(旧法第十三条第一項の登録の更新を含む。)の申請に基づきこの法律の施行後に新法第十条第一項の登録を受けた者(登録の更新の場合にあっては、この法律の施行後に旧法第十三条第三項に規定する登録の有効期間が満了する者を除く。)に対する登録の取消しに関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。
# 第八条
この法律の施行の際 現に新法第十条第二項第六号に規定する飼養施設(新法第二十四条の二の環境省令で定めるものに限る。)を設置して新法第二十四条の二に規定する第二種動物取扱業を行っている者(新法第十条第一項の登録を受けるべき者 及び この法律の施行の際 現に旧法第十条第一項の登録を受けている者 並びにその取り扱っている動物の数が新法第二十四条の二の環境省令で定める数に満たない者を除く。)は、環境省令で定める場合を除き、当該飼養施設を設置している場所ごとに、施行日から 六十日以内に、環境省令で定めるところにより、環境省令で定める書類を添えて、同条各号に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
前項の規定による届出をした者は、新法第二十四条の二の規定による届出をした者とみなす。
# 第九条
附則第三条第二項 又は前条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
法人の代表者 又は 法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して同項の刑を科する。
# 第十条
この法律の施行前に旧法 又はこれに基づく命令の規定によりした処分、手続 その他の行為は、この附則に別段の定めがあるものを除き、新法 又はこれに基づく命令の相当の規定によりした処分、手続 その他の行為とみなす。
# 第十一条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第十二条
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
# 第十四条 @ マイクロチップの装着等
国は、販売の用に供せられる犬、猫等にマイクロチップを装着することが当該犬、猫等の健康 及び安全の保持に寄与するものであること等に鑑み、犬、猫等が装着すべきマイクロチップについて、その装着を義務付けることに向けて研究開発の推進 及び その成果の普及、装着に関する啓発 並びに識別に係る番号に関連付けられる情報を管理する体制の整備等のために必要な施策を講ずるものとする。
国は、販売の用に供せられる犬、猫等にマイクロチップを装着させるために必要な規制の在り方について、この法律の施行後五年を目途として、前項の規定により講じた施策の効果、マイクロチップの装着率の状況等を勘案し、その装着を義務付けることに向けて検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。
# 第十五条 @ 検討
政府は、この法律の施行後五年を目途として、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。