動物の愛護及び管理に関する法律施行令

# 昭和五十年政令第百七号 #
略称 : 動管法施行令  動物愛護法施行令 

第一条 # 第一種動物取扱業の登録を要する取扱い

@ 施行日 : 令和二年六月一日 ( 2020年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年政令第百五十二号による改正

1項

動物の愛護及び管理に関する法律以下「」という。
第十条第一項の政令で定める取扱いは、

次に掲げるものとする。

一 号

動物の売買をしようとする者の
あつせんを

会場を設けて競りの方法により行うこと。

二 号

動物を譲り受けて
その飼養を行うこと(当該動物を譲り渡した者が当該飼養に要する費用の全部 又は一部を負担する場合に限る)。