1項 法第二十五条の二の政令で定める動物は、別表に掲げる種(亜種を含む。)であつて、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令(平成十七年政令第百六十九号) 別表第一の種名の欄に掲げる 種(亜種を含む。)以外のものとする。