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動物の愛護及び管理に関する法律施行令
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昭和五十年政令第百七号
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略称 :
動管法施行令
動物愛護法施行令
第二条
#
動物に関する帳簿の備付け等を要する取扱い
@
施行日
: 令和二年六月一日 ( 2020年 6月1日 )
@
最終更新
: 令和元年政令第百五十二号による改正
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環境保全
動物の愛護及び管理に関する法律施行令
第二条
1項
法第二十一条の五第一項
の
政令で定める取扱いは、
前条第二号
に掲げるものとする。