法第二十一条の五第一項の政令で定める取扱いは、前条第二号に掲げるものとする。
動物の愛護及び管理に関する法律施行令
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昭和五十年政令第百七号
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略称 : 動管法施行令
動物愛護法施行令
第二条 # 動物に関する帳簿の備付け等を要する取扱い
@ 施行日 : 令和二年六月一日
( 2020年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年政令第百五十二号による改正