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動物の愛護及び管理に関する法律施行令
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昭和五十年政令第百七号
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略称 :
動管法施行令
動物愛護法施行令
第四条
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国庫補助
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施行日
: 令和二年六月一日 ( 2020年 6月1日 )
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最終更新
: 令和元年政令第百五十二号による改正
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環境保全
動物の愛護及び管理に関する法律施行令
第四条
1項
法第三十五条第八項
の規定による国の補助は、
収容施設、
殺処分施設
又は焼却施設の設置に要する費用の額のうち、環境大臣が定める基準に基づいて算定した額の
二分の一以内
の額について行うものとする。