動物の愛護及び管理に関する法律施行令

# 昭和五十年政令第百七号 #
略称 : 動管法施行令  動物愛護法施行令 

附 則

平成一七年一二月二八日政令第三九〇号

分類 政令
カテゴリ   環境保全
@ 施行日 : 令和二年六月一日 ( 2020年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年政令第百五十二号による改正
最終編集日 : 2021年 06月10日 22時46分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、動物の愛護 及び管理に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十八年六月一日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
改正法による改正後の動物の愛護 及び管理に関する法律(以下「新法」という。)第二十六条第一項の許可を受けようとする者は、施行日前においても、同条の規定の例により、その許可の申請をすることができる。
2項
都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、その長とする。)は、前項の規定により 許可の申請があった場合には、施行日前においても、新法第二十六条 及び第二十七条の規定の例により、その許可をすることができる。この場合において、これらの規定の例により 許可を受けたときは、施行日において 新法第二十六条第一項の規定により 許可を受けたものとみなす。