動物の愛護及び管理に関する法律施行令

# 昭和五十年政令第百七号 #
略称 : 動管法施行令  動物愛護法施行令 

附 則

平成二五年八月二日政令第二三二号

分類 政令
カテゴリ   環境保全
@ 施行日 : 令和二年六月一日 ( 2020年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年政令第百五十二号による改正
最終編集日 : 2021年 06月10日 22時46分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成二十六年二月一日から施行する。ただし、第一条 及び第三条の改正規定 並びに次条から 附則第四条までの規定は、動物の愛護 及び管理に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十五年九月一日)から施行する。

# 第二条 @ 犬猫等販売業に関する経過措置

1項
改正法の施行前にした改正法による改正前の動物の愛護 及び管理に関する法律(次条第一項において「旧法」という。)第十条第二項の規定による 登録の申請に基づき 改正法の施行後に改正法による改正後の動物の愛護 及び管理に関する法律(以下「新法」という。)第十条第一項の登録を受けた者(同条第三項に規定する 犬猫等販売業を営もうとする者として当該登録を受けた者に限る。)は、当該登録の日から起算して三月以内に、環境省令で定めるところにより、同条第三項各号に掲げる事項を記載した書類を都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、その長。次条第三項において同じ。)に届け出なければならない。
2項
前項の規定による届出は、新法第十四条第一項の規定により されたものとみなして、同条第四項の規定を適用する。
3項
第一項の規定に違反した者は、新法第十四条第一項の規定に違反した者とみなして、新法第十九条第一項第六号の規定を適用する。

# 第三条 @ 特定動物の飼養又は保管の許可に関する経過措置

1項
改正法の施行前に旧法第二十六条第一項の許可(旧法第二十八条第一項の規定による 変更の許可を含む。)の申請をした者の当該申請に係る許可の基準については、なお従前の例による。
2項
アクイラ・ファスキアタ(ボネリークマタカ)、アクイラ・ニパレンスィス(ソウゲンワシ)、アクイラ・スピロガステル(モモジロクマタカ)、ハリアエエトゥス・ヴォキフェル(サンショクウミワシ)及びニサエトゥス・ニパレンスィス(クマタカ)についての新法第二十六条第一項の許可を受けようとする者は、この政令の施行の日(次項において「施行日」という。)前においても、その許可の申請をすることができる。
3項
都道府県知事は、前項の規定により 許可の申請があった場合には、施行日前においても、新法第二十六条第一項の許可をすることができる。この場合において、当該許可は、施行日に その効力を生ずる。