この政令は、平成二十八年十月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
動物の愛護及び管理に関する法律施行令
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昭和五十年政令第百七号
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略称 : 動管法施行令
動物愛護法施行令
附 則
平成二八年八月一八日政令第二八三号
@ 施行日 : 令和二年六月一日
( 2020年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年政令第百五十二号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この政令による改正後の特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令(以下この項において「新令」という。)別表第一の種名の欄に掲げる種(亜種 又は変種を含む。以下この項において同じ。)のうちこの政令による改正前の特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令別表第一の下欄に掲げられていないもの並びに新令別表第二の第一の二 及び三のイの種名の欄の左欄に掲げる種に属する生物がそれぞれ同表の第一の二 及び三のイの種名の欄の右欄に掲げる種に属する生物と交雑することにより生じた生物(その生物の子孫を含む。)に係る特定外来生物についての特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(次項において「法」という。)第五条第一項の許可を受けようとする者は、この政令の施行の日(次項において「施行日」という。)前においても、その許可の申請をすることができる。
主務大臣は、前項の規定により許可の申請があった場合には、施行日前においても、法第五条第一項の許可をすることができる。この場合において、当該許可は、施行日にその効力を生ずる。