動物の愛護及び管理に関する法律施行規則
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平成十八年環境省令第一号
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略称 : 動管法施行規則
動物愛護法施行規則
別表
最終編集日 :
2024年 08月30日 11時57分
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第一種動物取扱業の種別 | 実務経験があることと認められる関連種別 |
販売(飼養施設を有して営むもの) | 販売(飼養施設を有して営むものに限る。)及び貸出し |
販売(飼養施設を有さずに営むもの) | 販売 及び貸出し |
保管(飼養施設を有して営むもの) | 販売(飼養施設を有して営むものに限る。)、保管(飼養施設を有して営むものに限る。)、貸出し、訓練(飼養施設を有して営むものに限る。)、展示 及び動物を譲り受けて その飼養を行うこと(当該動物を譲り渡した者が当該飼養に要する費用の全部 又は一部を負担する場合に限る。) |
保管(飼養施設を有さずに営むもの) | 販売、保管、貸出し、訓練 及び展示 |
貸出し | 販売(飼養施設を有して営むものに限る。)及び貸出し |
訓練(飼養施設を有して営むもの) | 訓練(飼養施設を有して営むものに限る。) |
訓練(飼養施設を有さずに営むもの) | 訓練 |
展示 | 展示 |
動物の売買をしようとする者のあっせんを会場を設けて競りの方法により行うこと | 販売 及び動物の売買をしようとする者のあっせんを会場を設けて競りの方法により行うこと |
動物を譲り受けて その飼養を行うこと(当該動物を譲り渡した者が当該飼養に要する費用の全部 又は一部を負担する場合に限る。) | 販売(飼養施設を有して営む者に限る。)、保管(飼養施設を有して営む者に限る。)、貸出し、訓練(飼養施設を有して営む者に限る。)、展示 及び動物を譲り受けて その飼養を行うこと(当該動物を譲り渡した者が当該飼養に要する費用の全部 又は一部を負担する場合に限る。) |