動物の愛護及び管理に関する法律施行規則

# 平成十八年環境省令第一号 #
略称 : 動管法施行規則  動物愛護法施行規則 

第三条 # 第一種動物取扱業の登録の基準

@ 施行日 : 令和二年六月一日 ( 2020年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年環境省令第六号による改正

1項

法第十二条第一項の動物の健康
及び安全の保持

その他 動物の適正な取扱いを確保するため
必要なものとして 環境省令で定める基準は、

次に掲げるものとする。

一 号

事業所 及び飼養施設の建物
並びにこれらに係る土地について、

事業の実施に必要な
権原を有していること。

二 号

販売業(動物の販売を業として行うことをいう。以下同じ。)を
営もうとする者にあっては、

様式第一別記により
事業の実施の方法を明らかにした書類の記載内容が、

  • 第八条第一号から 第三号まで
  • 第五号から 第七号まで

及び第十号に定める内容に適合していること。

三 号

貸出業(動物の貸出しを業として行うことをいう。以下同じ。)を
営もうとする者にあっては、

様式第一別記により
事業の実施の方法を明らかにした書類の記載内容が、

  • 第八条第二号
  • 第三号
  • 第八号

及び第十号に定める内容に適合していること。

四 号

事業所ごとに、
一名以上の常勤の職員が

当該事業所に専属の動物取扱責任者として
配置されていること。

五 号

事業所ごとに、

顧客に対し適正な動物の飼養
及び保管の方法等に係る重要事項を説明し、
又は動物を取り扱う職員として、

次に掲げる要件のいずれかに該当する者が
配置されていること。

営もうとする
第一種動物取扱業の種別ごとに

別表下欄に定める種別に係る
半年間以上の実務経験があること。

営もうとする
第一種動物取扱業の種別に係る知識 及び技術について

一年間以上教育する学校
その他の教育機関を卒業していること(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による 専門職大学であって、当該知識 及び技術について 一年以上教育するものの前期課程を修了していることを含む。)。

公平性 及び専門性を持った
団体が行う客観的な試験によって、

営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識
及び技術を習得していることの証明を得ていること。

六 号

事業所以外の場所において、

顧客に対し適正な動物の飼養
及び保管の方法等に係る重要事項を説明し、
又は動物を取り扱う職員は、

前号イから ハまでに掲げる要件の
いずれかに該当する者であること。

七 号

事業の内容 及び実施の方法にかんがみ

事業に供する動物の適正な取扱いのために
必要な飼養施設を有し、

又は営業の開始までに
これを設置する見込みがあること。

2項

法第十二条第一項の環境省令で定める

  • 飼養施設の構造、
  • 規模

及び管理に関する基準は、

次に掲げるものとする。

一 号

飼養施設は、

第二条第二項第四号イから ワまでに掲げる
設備等を備えていること。

二 号
  • ねずみ、
  • はえ、
  • 蚊、
  • のみ

その他の衛生動物が
侵入するおそれがある場合にあっては、

その侵入を防止できる構造であること。

三 号
  • 床、
  • 内壁、
  • 天井

及び附属設備は、
清掃が容易である等

衛生状態の維持 及び管理が
しやすい構造であること。

四 号

飼養 又は保管をする

  • 動物の種類、
  • 習性、
  • 運動能力、

数等に応じて、

その逸走を防止することができる構造
及び強度であること。

五 号

飼養施設 及び これに備える設備等は、
事業の実施に必要な規模であること。

六 号

飼養施設は、

動物の飼養 又は保管に係る作業の実施に
必要な空間を確保していること。

七 号

飼養施設に備えるケージ等は、
次に掲げるとおりであること。

耐水性がないため洗浄が容易でない等
衛生管理上支障がある材質を用いていないこと。

底面は、

ふん尿等が
漏えいしない構造であること。

側面 又は天井は、
常時、通気が確保され、

かつ、ケージ等の内部を
外部から見通すことのできる構造であること。


ただし

当該飼養 又は保管に係る動物が
傷病動物である等特別の事情がある場合には、
この限りでない。

飼養施設の床等に確実に固定する等、

衝撃による転倒を防止するための
措置が講じられていること。

動物によって容易に損壊されない構造
及び強度であること。

八 号

構造 及び規模が取り扱う動物の種類
及び数に かんがみ

著しく不適切なものでないこと。

九 号

犬 又は猫の飼養施設は、

他の場所から区分する等の
夜間(午後八時から 午前八時までの間をいう。以下同じ。)に

当該施設に顧客、見学者等を
立ち入らせないための措置が講じられていること(販売業、貸出業 又は展示業(動物の展示を業として行うことをいう。以下同じ。)を営もうとする者であって夜間に営業しようとする者に限る)。


ただし

特定成猫(次のいずれにも該当する猫をいう。以下同じ。)の
飼養施設については、

夜間のうち 展示を行わない間に
当該措置が講じられていること(販売業、貸出業 又は展示業を営もうとする者であって夜間のうち 特定成猫の展示を行わない間に営業しようとする者に限る)。

生後一年以上であること。

午後八時から 午後十時までの間に
展示される場合には、

休息できる設備に
自由に移動できる状態で展示されていること。

3項

法第十二条第一項
幼齢の犬猫等の健康 及び安全の確保

並びに犬猫等の
終生飼養の確保を図るために

適切なものとして環境省令で定める基準は、
次に掲げるものとする。

一 号

犬猫等健康安全計画が、

第一項の動物の健康 及び安全の保持
その他 動物の適正な取扱いを確保するため
必要なものとして環境省令で定める基準、

前項の環境省令で定める
飼養施設の構造、規模 及び管理に関する基準
並びに第八条の基準に適合するものであること。

二 号

犬猫等健康安全計画が、

幼齢の犬猫等の健康 及び安全の保持の確保上
明確かつ具体的であること。

三 号

犬猫等健康安全計画に定める販売の用に供することが
困難になった犬猫等の取扱いが、

犬猫等の終生飼養を確保するために
適切なものであること。

4項

法第十二条第一項第一号
環境省令で定める者は、

精神の機能の障害により
その業務を適正に行うに当たって

必要な認知、判断 及び意思疎通を
適切に行うことができない者とする。

5項

法第十二条第一項第七号の二
環境省令で定める者は、

次の各号いずれかに該当する者とする。

一 号

法第十九条第一項各号いずれかに該当するとして

登録の取消しの処分に係る
行政手続法平成五年法律第八十八号
第十五条の規定による通知があった日から
当該処分をする日

又は処分をしないことの決定をする日までの間に
法第十六条第一項第四号 又は第五号の規定による
届出をした者(解散 又は第一種動物取扱業の廃止について 相当の理由がある者を除く)で

当該届出の日から 五年を経過しないもの

二 号

前号の期間内に
法第十六条第一項第二号第四号
又は第五号の規定による届出をした
法人(合併、解散 又は第一種動物取扱業の廃止について 相当の理由がある者を除く)の
役員であった者であって、

前号に規定する 通知があった日前
三十日に当たる日から

当該法人の合併、解散 又は廃止の日までの間に
その地位にあったもので

当該届出の日から 五年を経過しないもの

6項

法第十二条第一項第八号
及び第九号の環境省令で定める使用人は、

法第十条第一項の第一種動物取扱業の
登録の申請をした者の使用人であって、

同条第二項第二号
事業所の業務を統括する者とする。