法第十二条第一項の動物の健康 及び安全の保持その他動物の適正な取扱いを確保するため必要なものとして環境省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
事業所 及び飼養施設の建物 並びにこれらに係る土地について、事業の実施に必要な権原を有していること。
販売業(動物の販売を業として行うことをいう。以下同じ。)を営もうとする者にあっては、様式第一別記により事業の実施の方法を明らかにした書類の記載内容が、基準省令第二条第四号チ 及び第七号ロからヘまでに定める内容に適合していること。
貸出業(動物の貸出しを業として行うことをいう。以下同じ。)を営もうとする者にあっては、様式第一別記により事業の実施の方法を明らかにした書類の記載内容が、基準省令第二条第七号ハ、ニ、ト 及びリに定める内容に適合していること。
事業所ごとに、一名以上の常勤の職員が当該事業所に専属の動物取扱責任者として配置されていること。
事業所ごとに、顧客に対し適正な動物の飼養 及び保管の方法等に係る重要事項を説明し、又は動物を取り扱う職員として、次に掲げる要件のいずれかに該当する者が配置されていること。
営もうとする第一種動物取扱業の種別ごとに別表下欄に定める種別に係る半年間以上の実務経験があること。
営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識 及び技術について一年間以上教育する学校 その他の教育機関を卒業していること(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による専門職大学であって、当該知識 及び技術について一年以上教育するものの前期課程を修了していることを含む。)。
公平性 及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識 及び技術を習得していることの証明を得ていること。
事業所以外の場所において、顧客に対し適正な動物の飼養 及び保管の方法等に係る重要事項を説明し、又は動物を取り扱う職員は、前号イからハまでに掲げる要件のいずれかに該当する者であること。
事業の内容 及び実施の方法にかんがみ事業に供する動物の適正な取扱いのために必要な飼養施設を有し、又は営業の開始までにこれを設置する見込みがあること。