動物の愛護及び管理に関する法律施行規則

# 平成十八年環境省令第一号 #
略称 : 動管法施行規則  動物愛護法施行規則 

第九条 # 動物取扱責任者の選任

@ 施行日 : 令和二年六月一日 ( 2020年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年環境省令第六号による改正

1項

法第二十二条第一項の動物取扱責任者は、

次の要件を満たす職員のうちから
選任するものとする。

一 号

次に掲げる要件の
いずれかに該当すること。

獣医師法昭和二十四年法律第百八十六号
第三条の免許を取得している者であること。

愛玩動物看護師法令和元年法律第五十号
第三条の免許を取得している者であること。

営もうとする第一種動物取扱業の種別ごとに

別表下欄に定める種別に係る
半年間以上の実務経験(常勤の職員として在職するものに限る

又は取り扱おうとする動物の種類ごとに
実務経験と同等と認められる
一年間以上の飼養に従事した経験があり、

かつ、営もうとする
第一種動物取扱業の種別に係る知識 及び技術について

一年間以上教育する学校
その他の教育機関を卒業していること(学校教育法による 専門職大学であって、当該知識 及び技術について 一年以上教育するものの前期課程を修了していることを含む。)。

営もうとする第一種動物取扱業の種別ごとに

別表下欄に定める種別に係る
半年間以上の実務経験(常勤の職員として在職するものに限る

又は取り扱おうとする動物の種類ごとに
実務経験と同等と認められる
一年間以上の飼養に従事した経験があり、

かつ、公平性 及び専門性を持った団体が行う
客観的な試験によって、

営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識
及び技術を習得していることの証明を得ていること。

二 号

事業所の動物取扱責任者以外の
すべての職員に対し、

動物取扱責任者研修において得た知識
及び技術に関する指導を行う能力を有すること。