法第二十二条第一項の動物取扱責任者は、
次の要件を満たす職員のうちから
選任するものとする。
一
号
次に掲げる要件の
いずれかに該当すること。
イ
ロ
ハ
ニ
二
号
獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)
第三条の免許を取得している者であること。
愛玩動物看護師法(令和元年法律第五十号)
第三条の免許を取得している者であること。
営もうとする第一種動物取扱業の種別ごとに
別表下欄に定める種別に係る
半年間以上の実務経験(常勤の職員として在職するものに限る。)
又は取り扱おうとする動物の種類ごとに
実務経験と同等と認められる
一年間以上の飼養に従事した経験があり、
かつ、営もうとする
第一種動物取扱業の種別に係る知識 及び技術について
一年間以上教育する学校
その他の教育機関を卒業していること(学校教育法による 専門職大学であって、当該知識 及び技術について 一年以上教育するものの前期課程を修了していることを含む。)。
営もうとする第一種動物取扱業の種別ごとに
別表下欄に定める種別に係る
半年間以上の実務経験(常勤の職員として在職するものに限る。)
又は取り扱おうとする動物の種類ごとに
実務経験と同等と認められる
一年間以上の飼養に従事した経験があり、
かつ、公平性 及び専門性を持った団体が行う
客観的な試験によって、
営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識
及び技術を習得していることの証明を得ていること。
事業所の動物取扱責任者以外の
すべての職員に対し、
動物取扱責任者研修において得た知識
及び技術に関する指導を行う能力を有すること。