動物の愛護及び管理に関する法律施行規則

# 平成十八年環境省令第一号 #
略称 : 動管法施行規則  動物愛護法施行規則 

第二十一条の七 # 登録等

@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年環境省令第二号

1項

の登録の申請は、による申請書を提出して行うものとする。

2項

の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 号
申請日
二 号

個人 又は法人の別

三 号
登録を受けようとする者の電子メールアドレス
四 号

犬 又は猫の名

五 号

犬 又は猫の別

六 号

犬 又は猫の品種

七 号

犬 又は猫の毛色

八 号

犬 又は猫の生年月日

九 号

犬 又は猫の性別

十 号

前六号に掲げるもののほか犬 又は猫の特徴となるべき事項

十一 号

狂犬病予防法施行規則昭和二十五年厚生省令第五十二号)第四条の登録年月日 及び登録番号

十二 号

登録を受けようとする者が申請書を提出する者と異なる場合は、申請書を提出する者の氏名 及び住所(法人にあっては、その名称、担当者の氏名 及び主たる事務所の所在地)並びに電話番号

十三 号

登録を受けようとする者が動物取扱業者である場合、第一種動物取扱業者 又は第二種動物取扱業者の別

十四 号

登録を受けようとする者が第一種動物取扱業者 又は第二種動物取扱業者である場合、その業種

十五 号
登録を受けようとする者が第一種動物取扱業者である場合、第一種業種別登録番号
十六 号

登録を受けようとする犬 又は猫の親の雌犬 又は雌猫にマイクロチップが装着されている場合、当該親の雌犬 又は雌猫に装着されているマイクロチップの識別番号

3項

において準用する場合を含む。次項において同じ。)の登録証明書の様式は、のとおりとする。

4項

の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 号
登録を受けた犬 又は猫に装着されているマイクロチップの識別番号
二 号
登録日
三 号

の規定による届出、の規定による変更登録 又はの規定による届出に必要な暗証記号(アラビア数字 若しくはローマ字 又はこれらの組合せによるものに限る

四 号

犬 又は猫の別

五 号

犬 又は猫の品種

六 号

犬 又は猫の毛色

七 号

犬 又は猫の生年月日

八 号

犬 又は猫の性別

5項

において準用する場合を含む。)に規定する登録証明書の再交付の申請は、による再交付申請書を環境大臣に提出して行うものとする。

6項

において準用する場合を含む。)の環境省令で定める期間は、四十年とする。

7項

において準用する場合を含む。次項において同じ。)の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 号

氏名 及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名 及び主たる事務所の所在地)並びに電話番号 並びに登録 又は変更登録を受けた犬 又は猫の所在地

二 号

登録 又は変更登録を受けた者の電子メールアドレス

三 号

犬 又は猫の名

四 号

犬 又は猫の毛色

五 号

前二号に掲げるもののほか犬 又は猫の特徴となるべき事項

六 号
マイクロチップの識別番号
七 号

登録事項の変更の場合にあっては、変更した事項(当該事項に係る新旧の対照を明示すること。

8項

の規定による届出は、による届出書を環境大臣に提出して行うものとする。