法第三十五条第三項において読み替えて準用する
同条第一項ただし書の環境省令で定める場合は、
次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一
号
二
号
周辺の生活環境が損なわれる事態が生ずる
おそれがないと認められる場合
引取りを求める
相当の事由がないと認められる場合として
都道府県等の条例、規則等に定める場合