法第三十五条第三項において読み替えて準用する同条第一項ただし書の環境省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一
号
二
号
周辺の生活環境が損なわれる事態が生ずるおそれがないと認められる場合
引取りを求める相当の事由がないと認められる場合として都道府県等の条例、規則等に定める場合