動物の愛護及び管理に関する法律施行規則

# 平成十八年環境省令第一号 #
略称 : 動管法施行規則  動物愛護法施行規則 

第二十一条の九 # 狂犬病予防法の特例

@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年環境省令第二号

1項

法第三十九条の七第一項の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 号

登録を受けた者 又は変更登録を受けた者の氏名 及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名 及び主たる事務所の所在地)並びに電話番号(申請書を提出した者と異なる場合は、申請書を提出した者の氏名 及び住所 並びに電話番号を併記するものとする。)並びに登録 又は変更登録を受けた犬の所在地

二 号
登録 又は変更登録を受けた犬に装着されているマイクロチップの識別番号
三 号
登録 又は変更登録日
四 号
個人 又は法人の別
五 号
登録 又は変更登録を受けた者の電子メールアドレス
六 号
登録 又は変更登録を受けた犬の名
七 号
登録 又は変更登録を受けた犬の品種
八 号
登録 又は変更登録を受けた犬の毛色
九 号
登録 又は変更登録を受けた犬の生年月日
十 号
登録 又は変更登録を受けた犬の性別
十一 号

前五号に掲げるもののほか登録 又は変更登録を受けた犬の特徴となるべき事項

十二 号
登録の場合にあっては、狂犬病予防法施行規則第四条に規定する登録年月日 及び登録番号
十三 号
変更登録の場合にあっては、狂犬病予防法施行規則第九条第二号に規定する事項
十四 号

変更登録の場合にあっては、変更した事項(当該事項に係る新旧の対照を明示すること。

2項

法第三十九条の七第三項の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 号

登録を受けた者 又は変更登録を受けた者の氏名 及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名 及び主たる事務所の所在地)並びに電話番号(申請書を提出した者と異なる場合は、申請書を提出した者の氏名、住所 及び電話番号を併記するものとする。)並びに登録 又は変更登録を受けた犬の所在地

二 号
登録 又は変更登録を受けた者の電子メールアドレス
三 号
登録事項の変更の場合にあっては、狂犬病予防法施行規則第九条第二号に規定する事項
四 号
犬が死亡した場合にあっては、狂犬病予防法施行規則第八条第一項第二号 及び第三号に規定する事項
五 号

登録事項の変更の場合にあっては、変更した事項(当該事項に係る新旧の対照を明示すること。