動物の愛護及び管理に関する法律施行規則

# 平成十八年環境省令第一号 #
略称 : 動管法施行規則  動物愛護法施行規則 

第二十一条の二 # 犬又は猫の所有者が引取りを求める相当の事由がないと認められる場合

@ 施行日 : 令和二年六月一日 ( 2020年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年環境省令第六号による改正

1項

法第三十五条第一項ただし書の
環境省令で定める場合は、

次のいずれかに該当する場合とする。


ただし

次のいずれかに該当する場合であっても、

生活環境の保全上の支障を防止するために
必要と認められる場合については、
この限りでない。

一 号

犬猫等販売業者から
引取りを求められた場合

二 号

引取りを
繰り返し求められた場合

三 号

子犬 又は子猫の
引取りを求められた場合であって、

当該引取りを求める者が
都道府県等からの繁殖を制限するための措置に関する
指示に従っていない場合

四 号

犬 又は猫の老齢 又は疾病を理由として
引取りを求められた場合

五 号

引取りを求める犬 又は猫の飼養が

困難であるとは認められない理由により
引取りを求められた場合

六 号

あらかじめ

引取りを求める犬 又は猫の譲渡先を見つけるための
取組を行っていない場合

七 号

前各号に掲げるもののほか

法第七条第四項の規定の趣旨に照らして
引取りを求める相当の事由がないと認められる場合として

都道府県等の条例、規則等に定める場合