法第三十五条第一項ただし書の
環境省令で定める場合は、
次のいずれかに該当する場合とする。
ただし、
次のいずれかに該当する場合であっても、
生活環境の保全上の支障を防止するために
必要と認められる場合については、
この限りでない。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
犬猫等販売業者から
引取りを求められた場合
引取りを
繰り返し求められた場合
子犬 又は子猫の
引取りを求められた場合であって、
当該引取りを求める者が
都道府県等からの繁殖を制限するための措置に関する
指示に従っていない場合
犬 又は猫の老齢 又は疾病を理由として
引取りを求められた場合
引取りを求める犬 又は猫の飼養が
困難であるとは認められない理由により
引取りを求められた場合
あらかじめ
引取りを求める犬 又は猫の譲渡先を見つけるための
取組を行っていない場合
前各号に掲げるもののほか、
法第七条第四項の規定の趣旨に照らして
引取りを求める相当の事由がないと認められる場合として
都道府県等の条例、規則等に定める場合