1項 法第三十九条の四の環境省令で定めるやむを得ない事由は、犬 又は猫の健康 及び安全の保持上支障が生じるおそれがあることとする。ただし、当該事由によりマイクロチップを取り外した場合、当該事由の消滅後速やかに装着するものとする。