法第三十九条の八の環境省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
号
犬 又は猫が死亡したとき。
二
号
第二十一条の六の犬 又は猫の健康 及び安全の保持上支障が生じるおそれがある場合に該当するものとして、獣医師がマイクロチップを取り外したとき。